2018年06月21日

株式会社マイナビ
株式会社マイナビ出版

本日、株式会社マイナビおよび株式会社マイナビ出版は、消費税転嫁対策特別措置法の違反行為が認められたとして、公正取引委員会から勧告を受けました。

今回の公正取引委員会による勧告は、2018年5月24日付で中小企業庁により公正取引委員会に対して行われた措置請求を踏まえて行なわれたものであり、公正取引委員会により認定された事実は、中小企業庁により消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段の規定に違反する行為と認定された事実と概要において同一です。

消費税転嫁対策特別措置法及び、ガイドラインに対する理解が充分でなかったことにより、対象の事業者の皆様をはじめ、関係される皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。

なお、該当する支払いに関しては、一部の支払不能なものを除き、消費税率引き上げ分相当額の支払いを完了しております。
また、中小企業庁による調査の段階より、同法令について社員研修・教育を実施し周知徹底するとともに、支払いシステムの改修などを実施いたしました。

今回の勧告を真摯に受け止め、今後も法令遵守の徹底に向けた体制整備を進めて参ります。

消費税転嫁対策特別措置法に関する公正取引委員会による勧告について