2018年05月24日

株式会社マイナビ
株式会社マイナビ出版

本日、株式会社マイナビおよび株式会社マイナビ出版による消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して、中小企業庁により公正取引委員会へ措置請求がなされました。

委託料等(原稿料、著作権使用料(印税)、広告販売手数料、講師料)のお支払いについて、平成26年4月の消費税率引上げ後も、一部で従来どおりのお支払いをしていたこと等が消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段の規定に違反する行為と認定されたものです。

本件により、対象の事業者の皆様をはじめ、関係される皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。

なお、該当する支払いに関しては、一部の支払不能なものを除き、消費税率引き上げ分相当額の支払いを完了しております。

今回の措置請求を真摯に受け止め、消費税転嫁対策特別措置法を徹底、再発防止に努めてまいります。

 

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社マイナビ 社長室 広報部
Tel:03-6267-4155 Fax:03-6267-4050 Email:koho@mynavi.jp

 

消費税転嫁対策特別措置法に関する 中小企業庁の措置請求について